創業30年、年間相続登記件数500件、累積相続登記件数10000件(令和3年度現在迄)を超える圧倒的な実績と経験により、相続専門アドバイザースタッフが、お客さまの立場に立って、親切、丁寧に対応致します。
法定相続から遺産分割協議が必要な事例、又以下の様な複雑な案件まで、幅広く対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
● 渉外案件(当事者の中に海外在住、外国籍の方がいる場合等)
● 表題登記を含む案件(土地分筆や建物表示、滅失登記手続きを含む場合等)
● 後見人選任申立を含む案件(相続人中に、判断能力の不十分な方がいる場合等)?
● 不在者財産管理人選任申立を含む案件(相続人中に、行方不明の方がいる場合等)
● 特別代理人選任申立を含む案件(相続人中に、未成年者がいる場合等)
当法人では、各方面の一流の専門家(税理士、弁護士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等)との豊富なネットワークにより、総合コンサルティングサービスをご提供いたします。また、不動産のご売却をお考えの方には、安心の不動産会社様のご紹介迄、当法人を相談窓口として、必要とする関連手続き全てを一括してスムーズに行うことができます。
相続開始後には、期限内に様々な手続きを行わなければなりません。相続人が複数いる場合、故人が死亡した時点で、残された財産は相続人間の共有状態となり、相続人のうちの一人が勝手に使用したり、処分することは出来なくなります。預金も自由に引き出せなくなり、口座を相続人名義に変更するためには、相続人全員の協力が必要となります。故人が不動産を所有していた場合、遺言書が無ければ遺産分割協議を行い、名義変更手続きを行います。
自分の亡き後、残された家族に負担をかけたくないという方が増えています。家族に揉めて欲しくない、そして残した財産が自分の思っていたとおりに引き継がれていくとは限りません。そのような思いを形にするのが遺言です。
妻に全部あげたい、家業を継ぐ長男に全部渡したい、世話になった嫁にもあげたい、全て公共機関に寄付したい等、亡くなった後の自分の思いは「遺言を残す」という方法により実現できます。
遺産の分け方を巡って家族が争ってしまうのはとても悲しいことです。「遺言を残す」ことで、それを未然に防ぐことが出来ます。ただし、遺言には法律で決まっているルールがあるため、正しく書かなければ、せっかく書いた遺言が、亡くなった後で使えないということになりかねません。また遺留分や税金についても視野に入れて検討しなければ、望んだ通りの結果は得られなくなってしまいます。 当法人では、ご依頼者様の希望が叶えられるよう、遺言作成のお手伝いをさせて頂いております。
登録免許税
不動産の固定資産税評価額×0.4%
その他の費用
戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、登記簿謄本等取得費用。
司法書士報酬
遺産分割協議書作成、必要書類取得費用、登記申請費用等。
ご相談について
登記の実施有無に関わらず、登記に関するご相談、
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